「自己破産」に関するお役立ち情報
自己破産をした場合の自動車の扱い
1 自己破産をすると自動車はどうなるのか
自己破産をすると、原則として自動車を手元に残すことはできません。
ただし、破産申立て時の自動車の価値や裁判所の運用によっては、自動車を残すことができる可能性はあります。
また、ローン会社による引き揚げを防ぐために、自動車ローンだけを先に返済しようと考えられる方もいらっしゃいますが、自己破産手続きにおいてそのような行為は禁止されていますので、弁護士への事前相談なく行わないようお気をつけください。
以下、具体的に説明します。
2 自動車の価値によって残せるかどうかは変わる
自己破産は、債務者の方の財産を換価し、その売却金を債権者に対する返済に充てたうえで、返済しきれない分については支払い義務を免除するという手続きです。
そのため、自己破産をすると、返済に充てるため、債務者の方の自動車は原則として売却されることになります。
もっとも、かなり古い自動車で売却してもあまり価値がないと考えられる場合などは、換価の対象とならないこともあり、その場合は自動車を手放さなくてもよくなります。
裁判所によっては、登録から一定の年数が経過していると、基本的には換価価値がないものとして扱うこともあります。
3 自動車ローンが残っている場合は基本的に残せない
自己破産を申立てた段階で、まだ自動車ローンが残っている状態の車が手元にあるという方も多くいらっしゃいます。
自動車ローンを組むと、多くの場合、所有権留保という担保権が付されています。
そのため、自己破産を行いますと、原則としてローンが残っている自動車は、債務者の方の手元からは失われてしまいます。
引き揚げの多くは、弁護士からローン会社に対し受任通知という書面が送付されたことで行われます。
受任通知には、債務者の方が自己破産をする予定であることが記されるため、債権者は受任通知を受け取ると、債務者の方が返済困難な状況に陥ったと判断します。
専門的な表現をすると、期限の利益を喪失した扱いとなり、自動車ローン会社等はこのタイミングで所有権留保に基づいて債務者の方の自動車を引き揚げます。
また、自動車が引き揚げられることを防ごうとして、自動車ローンだけを先に支払ってしまう行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれます。
これは、自己破産の基本である「債権者平等の原則」から外れる行為と見なされ、場合によっては支払い義務が免除されなくなってしまうおそれがありますので、絶対に行ってはいけません。























