銀座で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@銀座

「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産をした場合の自動車の扱い

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年10月9日

1 自己破産をした場合の自動車の扱い

自己破産をすると、原則としては自動車を手元に残すことはできません。

ただし、破産申し立て時の自動車の価値や裁判所の運用によっては、自動車を残すことができる可能性はあります。

自動車のローンが残っている場合には、多くの場合自動車はローン会社によって引き上げられるため、自動車を手元に残すことはできません。

また、自動車ローンだけを先に返済してはいけません。

以下、具体的に説明します。

2 自己破産の手続きと自動車の関係

自己破産は、原則として、債務者の方の財産を換価し、その売却金を債権者に対する返済に充てたうえで、返済しきれない分については支払い義務を免除するという手続きです。

そのため、自己破産をすると、債務者の方の自動車は原則として売却されることになります。

もっとも、自動車が古いなど、あまり価値がないと考えられる場合には換価の対象とならないことがあります。

裁判所によっては、登録から一定の年数が経過していると、基本的には換価価値がないものとして扱うこともあります。

3 自動車ローンが残っている場合

自動車ローンを組むと、多くの場合、所有権留保という担保権が付されています。

これは、自動車ローンが完済されるまでの間は、所有権がローン会社等に留保されるというものです。

自動車ローンの返済ができなくなった場合には、ローン会社等が自動車を引き上げて売却換価されてしまいます。

自己破産を弁護士に依頼した場合、弁護士からすべての債権者に対して受任通知という書面が送付されます。

受任通知には、債務者の方が自己破産をする予定であることが記されるため、債権者は受任通知を受け取ると、債務者の方が返済困難な状況に陥ったと判断します。

専門的な表現をすると、期限の利益を喪失した扱いとなり、自動車ローン会社等は、所有権留保に基づいて債務者の方の自動車を引き上げます。

また、自動車が引き上げられることを防ごうとして、自動車ローンだけを先に支払ってしまうと、偏頗弁済となり、破産手続きが複雑になってしまい、免責されなくなるおそれもありますので、絶対に行ってはいけません。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ