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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産の免責とは

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年5月1日

1 自己破産における免責とは

自己破産における免責とは、大まかに申し上げますと、法的に債務の返済をしなくてよくなることをいいます。

一般的には、自己破産=債務を返済しなくてよくなるというイメージがありますが、正確には自己破産の手続きが開始され、その結果裁判所から免責許可決定がなされてはじめて、債務の返済を免れることができます。

この免責許可決定はかならずされるものではなく、自己破産を申し立てた債務者の方において、免責不許可事由が存在する場合には、免責されず、返済義務が残ってしまう可能性もあります。

また、非免責債権といって、一部の債務については、免責許可決定がなされても、支払いの義務が残るものもあります。

以下、自己破産の手続きの流れと、免責不許可事由が存在する場合の対応について説明します。

2 自己破産の手続きの流れ

⑴ 裁判所への申立て

まず、債務者の方が債務の返済ができなくなってしまった理由・経緯と、債務者の方の債務総額、財産の状況を調査します。

これらをもとに、自己破産の申立書や財産目録を作成し、裁判所に提出することで破産手続きは開始されます。

実はこのとき、免責の申立ても一緒に行います。

これによって、破産手続きが終了した後、免責不許可事由がなければ免責がなされるようになります。

⑵ 管財事件になるか同時廃止になるかが決まる

破産手続きが開始されると、原則としては管財事件になり、破産管財人が選任されます。

その上で、一部を除いた債務者の方の財産が換価処分され、債権者への返済に充てられます。

そして、それでも返済し切れなかった部分については、免責を受けるという流れになります。

債務者の方が保有している財産が自由財産の範囲内であり、換価できるような財産がないという場合には、破産管財人が選任されず、同時廃止となり、その後免責が許可されます。

ただし、めぼしい財産がない場合であっても、免責不許可事由が存在する場合には、破産管財人が選任され、債務の形成理由や、今後の経済的更正の見通しについて調査がなされることがあります。

3 免責不許可事由が存在する場合の対応

⑴ どのようなことが免責不許可事由になるか

破産法により、免責を許可しない場合というものが定められています。

サラリーマンの方などの破産、いわゆる消費者破産において多く見受けられる免責不許可事由は、破産法第252条第1項第4号に定められている、ギャンブルや浪費によって債務を形成したというものです。

【参考条文】

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

(第1号~第3号 省略)

四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

(第5号~第11号 省略)

参考リンク:e-gov法令検索(破産法)・第二百五十二条

⑵ 裁量免責

もっとも、ギャンブルや浪費で債務を作ってしまったからといって、絶対に免責を受けられないというわけではありません。

現在の債務者の方の状況によっては、裁量によって免責を受けられる可能性があります。

具体的には、現在はギャンブルや浪費は一切していないこと、債権者への謝罪や今後ギャンブルや浪費をしない気持ちがあること、ギャンブルや浪費依存症であれば適切な治療を受けていることなどを資料によって示し、今後同じような状況に陥ることなく経済的な立て直しができる見通しがあることを裁判所に理解してもらうことで、裁量免責を受けられる可能性があります。

そのため、免責不許可事由がある場合でも、まずは弁護士にご相談ください。

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