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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産をお考えで免責不許可事由がある方へ

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年2月17日

1 自己破産手続きと免責不許可事由との関係

自己破産は、多額の借金などをしてしまい、返済が不可能になってしまった際、裁判所を通じて免責が許可されることで、一部の例外を除いた債務の返済の義務を免れることができる手続きです。

ただし、すべての場合において、免責が許可されるというわけではありません。

債権者の保護や、債務者の方の経済的更生の実現の観点から、破産法においては、一定の事情(免責不許可事由)がある場合には免責を許可しない旨が定められています。

ただし、免責不許可事由があっても、その程度や、債務者の方の反省の度合い、今後の再発防止策の具体性などを考慮して、裁判所の裁量で免責を許可することもあります(裁量免責)。

以下、いわゆる消費者破産においてよく見られる免責不許可事由である、浪費・ギャンブルによる債務形成を例に、免責不許可事由がある場合の対応について説明します。

2 免責不許可事由

免責不許可事由は破産法第252条第1項に定められています。

破産法第252条第1項第4号において、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」が免責不許可事由として定められています。

【参考条文】(破産法)

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

(第1号~第3号 略)

四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

(第5号~第11号 略)

参考リンク:e-Gov法令検索

したがいまして、浪費やギャンブルで借金を作ってしまい、返済が困難になった場合には、原則として免責が許可されないということになります。

3 実務での対応

浪費・ギャンブルで借金を作ってしまった場合、もう2度とこのようなことをしないという真意のもとで、裁量免責を認めてもらうよう、裁判所や破産管財人に説明や報告等をします。

具体的には次のようなことを行います。

まず、(当然)現在は浪費、ギャンブルをしていないことを、家計表や銀行口座の入出金履歴を以て説明します。

また、反省と債権者への謝罪を記した反省文を提出します。

もし、ギャンブル依存症や精神疾患に基づくギャンブル・浪費であったのであれば、完治していることや、現在治療を行っていることを示す診断書等を提出します。

このようにして、今後同じ理由で返済不能に陥ることはなく、経済的更生を実現できる見通し手であることを裁判所に示し、裁量免責の検討をしてもらいます。

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