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弁護士による債務整理@銀座

「自己破産」に関するQ&A

破産管財人との面接では何をするのですか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年6月24日

1 管財事件において破産管財人との面談で行われること

破産管財人との面談においては、基本的には、自己破産を申し立てるに至った事情(債務の形成原因)と、債務者の方の財産についての詳細な確認、破産手続き開始時点での財産状況の確認等が行われます。

管財事件になるパターンはいくつかの種類があるため、どのような事案かによっても、破産管財人との面談で行うことはある程度異なります。

破産管財人と面談をした結果、破産管財人から追加で必要な資料等の提出や、報告書の提出等の指示がなされることもあります。

以下、破産手続きにおいて破産管財人にどういった権限や役割があるのかということを説明します。

2 破産手続きにおける破産管財人の権限

⑴ 調査権限

破産管財人には、債務者の方の財産を調査する権限があります。

例えば、郵便局から債務者の方宛の郵便物の転送を受け、その内容を確認することなどができます。

これは、債務者の方が財産を隠していたり、過失等によって財産目録に記載されていない財産がないかを調査するために与えられた権限です。

債務者の方の郵便物を確認することで、財産目録に記載されていない財産が判明するということもあります。

また、債権者一覧表に記載されていない債権者の存在が判明することもあります。

この調査権限の裏返しとして、債務者の方には、破産管財人の調査に対する協力義務や説明義務が課せられていますので、質問への回答や追加資料の提出が求められた場合には、しっかりと指示に従って対応をする必要があります。

もし協力を拒んでしまった場合、免責が許可されなくなる可能性があります。

⑵ 管理処分権

破産管財人は、債務者の方の財産のうち、破産財団に属する財産を売却し換価等をすることができます。

ただし、不動産など一定の財産を処分するにあたっては、裁判所の許可が必要とされています。

3 破産手続きにおける破産管財人の役割

自己破産手続きにおいては、破産管財人は、おもに2つの役割を持っています。

ひとつは、破産財団に関わるものです。

具体的には、破産財団に帰属する債務者の方の財産の換価や、債務者の方の財産の調査、破産債権者への配当です。

もうひとつは債務者の方の免責に関わるものです。

破産管財人は、債務者の方の免責不許可事由の有無の確認をし、ギャンブルや浪費など免責不許可事由が存在する場合にはその内容を調査します。

そして、免責を許可すべきか否かについて、裁判所に対して意見を述べるというものです。

サラリーマンの方等が自己破産(いわゆる消費者破産)を行う場合、免責不許可事由の多くは、浪費とギャンブルです。

このような場合、破産管財人は、債務者の方が再度同じ状況に陥らないようにするため、浪費やギャンブル依存症の治療にあたっていることの確認や、反省文の提出を求めることがあります。

これらの事情や資料は、免責について裁判所へ意見を述べる際の根拠資料となります。

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