自己破産のご相談をお考えの方へ
1 自己破産は弁護士にご相談・ご依頼ください
自己破産は、裁判所を通して行う、借金の問題を解決するための手続きです。
破産して免責が認められると、それまであった借金の返済義務が免除されるため、借金の問題にお困りの方にとっては非常にメリットが大きい手続きといえます。
反面、お金を貸していた債権者にとっては大きな不利益を被ることになる手続きであるとも言えますので、破産・免責を認めるかどうかについては、裁判所がしっかりと審査することになります。
裁判所に自己破産を申立てるにあたっては、必要な資料を揃えるほか、なぜ破産するまで借金が増えてしまったのかという経緯や、免責を得ることで生活を再建することができることなどについて適切に説明できるようにしなければなりません。
そのため、自己破産を検討する際には弁護士に相談して、手続きの見通しについてアドバイスを受けることをおすすめします。
また、申立ての手続きについても、借金の問題に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。
当法人では、自己破産を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。
銀座で自己破産をお考えの方は、まずはご相談ください。
2 自己破産を検討する際に弁護士に相談したほうが良い理由
借金の問題にお悩みで、毎月の返済が苦しいか困難である場合や、額が増えすぎてしまい完済することができる見込みが無い場合などには、自己破産を検討することになります。
ただ、借金の金額やお手持ちの財産の価値と内容、生活状況などによっては、自己破産だけでなく、他の方法についても考慮して、適切な方法はどれかを検討した方が良いケースもあります。
借金の問題に詳しい弁護士に相談すれば、自己破産を選ぶのが良いのかどうか、自己破産の申立てはどのように行い、免責を得ることでどのようになるのか、しっかりと説明してもらった上で、自己破産するかどうかを決めることができます。
3 免責不許可事由がある場合もご相談ください
破産に至った借金の原因が、ギャンブルや浪費など免責不許可事由に該当すると、免責が認められない場合があります。
ギャンブルや浪費が原因で借金を作ってしまった場合、絶対に免責が認められないと思われている方もいらっしゃるかと思います。
実際には、ギャンブルや浪費が原因で破産した場合でも、事情の説明や反省の意思を示す等といったことを適切に行うことにより、「裁量免責」といって、裁判所の裁量で免責が認められるケースがあります。
また、破産免責を得ることが難しい場合でも、他の方法で借金の問題の解決を図ることができるケースもあります。
「ギャンブルや浪費が原因だから、借金はどうにもならない……」と諦めることはありませんので、まずは弁護士にご相談ください。
自己破産をする場合の流れ
1 自己破産を弁護士に依頼した場合の流れ
自己破産は裁判所を通じた債務整理の手法のひとつです。
自己破産では、原則として債務者の方の財産を換価処分し、その売却金を債権者への返済に充てます。
その上で、返済し切れなかった分については、一部の債務を除き、債務の返済を免れることになります。
自己破産を弁護士に依頼した場合、まず弁護士からすべての債権者に対して受任通知を送ります。
受任通知の送付によって請求が止まるとともに正確な債務額が判明します。
その後、自己破産の申立ての準備のための書類収集等を行います。
必要な書類が揃ったら、自己破産の申立てをし、破産手続きが進められます。
最終的に問題がなければ免責決定がなされ、自己破産は終了します。
以下、弁護士に自己破産を依頼してから免責決定がなされるまでについて、具体的に説明します。
2 弁護士への自己破産の依頼~自己破産の申立て
弁護士に自己破産の依頼をすると、即日、あるいは数日以内に弁護士からすべての債権者に対して受任通知という書面が送付されます。
債権者は受任通知を受け取ると、債務者の方への請求を一旦停止するとともに、正確な残債額を記した債権届を提供します。
また、弁護士費用の積み立てが必要な場合には、毎月の積み立ても行います。
これと並行して、自己破産の申立てに必要な書類の作成や資料の収集などを進めていきます。
自己破産の申立てに必要な書類や資料には、申立書のほか、申立て前数か月分の家計表、預金通帳の過去数年分の写し、給与明細・源泉徴収票、不動産の登記、保険の解約返戻金計算書、自動車の車検証などがあります。
3 自己破産の申立て~免責決定
弁護士費用の積み立てが終了し、自己破産の申立てに必要な書類が揃いましたら、裁判所に書類一式を提出し、自己破産の申立てをします。
申立てをすると、裁判所から詳細を確認するための質問がなされたり、追加資料の提出を求められることもあるので、しっかりと対応していきます。
書類等に問題がないと判断されたら、自己破産手続きが開始されます。
債務者の方が返済不能に陥った経緯・理由や、債務者の方の財産状況に応じて、同時廃止事件になるか管財事件になるかが決まります。
同時廃止事件になった場合には、特に問題がなければ2~3か月程度で免責決定がなされ、その約1か月後に免責決定が確定します。
管財事件になった場合、破産管財人が選任され、返済不能に陥った事情の調査や、財産の換価・配当、債権者集会、免責審尋等が行われます。
その後、問題がなければ免責決定がなされ、その約1か月後に免責決定が確定します。
自己破産が同時廃止事件になるか管財事件になるかの見通しについては、ご相談の際に弁護士にご確認ください。