銀座で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@銀座

時効の援用のご相談をお考えの方へ

1 時効の援用を得意とする弁護士が対応します

銀座やその周辺で、過去の借金について、消滅時効の援用をお考えの方は、当法人にご相談ください。

当法人では、在籍する弁護士が担当する分野の案件を集中して取扱うことで、それぞれが得意分野を持つことができるよう、日々研鑽を重ねています。

時効の援用についても、借金の問題に集中して取組み、時効援用の手続きを得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。

2 時効の援用をする時は弁護士にご相談を

5年以上借入れも返済もしておらず、債権者である貸金業者などから支払督促や裁判上の請求を受けてもいない、いわば長期間放置されている借金については、消滅時効を援用することで、返済しなくてもよくなる可能性があります。

消滅時効の援用は口頭で行うこともできますが、後から言った・言わないで争い事にならないように、通常は内容証明郵便を使って行われます。

時効援用を通知する書面には記載しなければならない事項がありますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

3 時効援用の注意点

⑴ 時効が完成していない

放置していた借金について、気づかない間に貸金業者から裁判を起こされていて、判決が出てしまっているケースがあります。

この場合、時効期間がそこから10年になってしまうため、ご自分では時効が完成していると思っていても、実はそうではなかったという可能性があります。

時効が完成していないのに時効援用の通知を送ってしまうと、それがきっかけで督促が始まってしまい、「寝た子を起こす」ような事態になってしまいかねません。

時効援用を通知する際には、弁護士にご相談ください。

⑵ 訴訟を提起されている

借金は時効が完成すれば自動的に消滅するわけではなく、債務者が債権者に対して時効を援用する旨の通知をすることが必要となります。

そのため、長期間放置されて時効が完成している借金についても、債権者から返済するよう訴訟を提起されることがあります。

この場合、訴訟の中で時効を援用することを主張しなければなりません。

もしも訴訟に対応しなかった場合、時効が完成していたとしても考慮されることはなく、判決が出てしまいます。

訴訟の手続きには慎重な対応が求められるため、お早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

⑶ 一部でいいから返済するよう要求されている

本来なら消滅時効を援用することができる借金について、貸金業者が「全額を一括で返済してくれなくてもいい、少しずつでいいから返済してほしい」と求めてくることがあります。

この時、貸金業者に言われるがまま一部を返済するなどしてしまうと、その後は時効を援用することができなくなってしまうおそれがあります。

長期間放置されていた借金について、貸金業者から返済を求められた場合は、すぐに回答したり返済したりすることなく、まずは弁護士にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

時効の相談で必要となる資料

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年6月11日

1 消滅時効の相談で必要となる資料について

結論から申し上げますと、消滅時効の援用をすべきケースにはいくつかの類型があるため、どのようなケースかによって必要な資料が異なります。

具体的には、貸金業者等の債権者から催促の通知が送付されてきた場合、訴訟が提起されているか支払督促の申立てがされている場合、債権者から何らかの連絡がなされていない場合があります。

以下、それぞれのケースについて、必要となる資料を説明します。

2 貸金業者等の債権者から催促の通知が送付されてきた場合

ある日突然、貸金業者や債権回収会社から、支払いを求める旨の通知が届くことがあります。

この場合には、送付されてきた通知書面をご持参ください。

通知書面には、多くの場合、現在の貸金業者名または債権回収会社名、債務の元金の金額、遅延損害金の金額、最後の返済日(期限の利益喪失日)が記載されています。

通知書面の内容を弁護士が分析し、請求されている債務について消滅時効が完成していると判断できる場合には、内容証明郵便によって消滅時効の援用を行うことができます。

3 訴訟が提起されているか支払督促の申立てがされている場合

貸金業者や債権回収会社から、突然訴訟が提起されたり、支払督促の申立てがなされるということがあります。

中には、消滅時効が完成しているにもかかわらず、訴訟を提起したり、簡易裁判所に支払督促の申立てをする会社もあるので、まずは弁護士にご相談ください。

これらの場合、ご自宅等に届いた訴状または支払督促をご持参ください。

これらの内容を読むことで、債権者の名称、債務の金額、最後の返済日(期限の利益喪失日)等がわかりますので、消滅時効が完成していると判断される場合には消滅時効の援用ができます。

4 債権者から何らかの連絡がなされていない場合

貸金業者等から借り入れをし、滞納してしまったものの、そのまま特に連絡もなく長期間が経過しているということもあります。

この場合でも、消滅時効の援用を行うことは可能です。

このようなケースにおいて、消滅時効の援用を確実に行うためには、ご自身の信用情報をお取り寄せいただき、借り入れをしていた貸金業者や、滞納が開始した時期の情報をご提供いただくことをおすすめします。

そして、信用情報を確認した結果、消滅時効が完成していると考えられる場合、その貸金業者等に対して受任通知を送付し、取引履歴を取り寄せた後、消滅時効が完成していることが確認できたら、消滅時効の援用をします。

時効について相談する際の弁護士の選び方

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月29日

1 債務整理に強い弁護士を選ぶことが大切

結論から申し上げますと、借金等の債務の消滅時効については、債務整理に強い弁護士に相談することが大切です。

そして、いままでに消滅時効に関する事件を数多く取り扱ってきた弁護士であれば、よりよいと考えられます。

実は、法律にはとても多くの分野が存在しているため、ひとりの弁護士があらゆる分野に精通するということは現実的には困難なのです。

そのため、消滅時効に関するお悩みをお持ちの場合には、消滅時効を得意としている弁護士に相談をすることをお勧めします。

2 借金等の債務の消滅時効について

消滅時効の援用は、形式的にはそれほど難しいことではありません。

債務について消滅時効が完成していることが明確になっていれば、貸金業者等の債権者に対して、配達証明付き内容証明郵便で消滅時効を援用する旨の意思表示をすることで終了します。

しかし、実務においては、債務者の方の記憶が曖昧で、最後の返済の日から消滅時効が完成するまでの期間が経過しているかの判断が難しいケースというのもあります。

このような場合、敢えて債権者に連絡を取らず、一定期間が経過するまで様子を見るなどの対応が求められることもあります。

また、時効に関する法律は2020年4月1日に改正されています。

そのため、時効に関する法律が改正される前に発生した債権と、改正後に発生した債権とでは、異なる対応が求められます。

3 相談する弁護士の探し方について

消滅時効に強い弁護士を探す際には、消滅時効の援用の実績について注目することが一つのポイントとなります。

時効の援用に限らず、一般的に、法律に関する事件は、対応した件数が多いほど知識、経験、ノウハウが蓄積されていき、例外的なケースや限界事例への対応力が向上していきます。

そのため、消滅時効について相談する弁護士を探す際には、事務所のウェブサイトなどで消滅時効に関する事件の解決数に注目することをお勧めします。

消滅時効の援用は債務整理の手法のひとつに含まれるため、消滅時効に関する解決数が明示されていないということもあります。

そのような場合は、債務整理の解決数が多い弁護士に着目し、面談等で消滅時効の取扱数について聞いてみるのもよいでしょう。