「過払い金」に関するお役立ち情報
契約書をなくした場合の過払い金返還請求
1 契約書と過払い金の返還請求の関係
結論から申し上げますと、契約書をなくしてしまっても、過払い金の返還請求をすることは可能です。
過払い金が発生するのは、平成18年よりも前に消費者金融やクレジットカード会社等から金銭の借り入れと返済をしていた場合であることが多いです。
金銭を借り入れるための契約書を作ったのは、さらに前のことになると考えられます。
過払い金に関係する契約書は、相当前に作成されたものであることから、過払い金を請求したいと思ったときには既になくしてしまっていたり、大掃除や引越しなどのタイミングで破棄してしまったということも多いです。
しかし、過払い金は、契約書がなくても、借り入れと返済をしていた(または現在も返済をしている)消費者金融やクレジットカード会社の名前が分かれば、返還請求をすることができます。
以下、その流れについて詳しく説明します。
2 契約書がない場合の過払い期返還請求の流れ
⑴ 借りていた業者の名前が分かっている場合
過払い金の返還請求をするためには、借入れをしていた消費者金融やクレジットカード会社等の名前が分かれば何とかなります。
今はなくなってしまった貸金業者等であっても、過払い金の返還請求ができる可能性があります。
銀行系のグループなどに合併され、その際に過払い金返還債務が引き継がれているということもあるためです。
借入れをしていた貸金業者等の名称さえ分かれば、弁護士が依頼者の方の代理人として、当該貸金業者等に受任通知を送付し、取引履歴を取り寄せることができます。
取引履歴には、基本的には契約をした以降の借入と返済の履歴が時系列順に記載されています。
そして、返済時の履歴には返済した金額に含まれる利息の金額と利率が記載されていることが多いです。
返済時の利息が、利息制限法の上限を超えたものであることが確認できた場合、取引履歴をもとに引き直し計算を行います。
その結果、過払い金の金額が算定されます。
⑵ 借りていた業者の名前が分からない場合
中には、何年も前にすでに完済しており、かつて借り入れと返済をしていた貸金業者等の名前が思い出せないというケースもあります。
そのような場合には、心当たりのある貸金業者等に対して、一旦取引履歴を請求してみるという手もあります。
かつて取引をしていた貸金業者等であれば取引履歴が存在するので、取引履歴の提供を受けることができます。
そこから過払い金の計算をして、返還請求をするという流れになります。