過払い金返還請求のご相談をお考えの方へ
1 過払い金とは
かつては、出資法で定められた上限金利と、利息制限法で定められた上限金利に差があり、出資法の上限金利を超えると罰則があったものの、利息制限法の上限を超えても罰則はありませんでした。
そのため、利息制限法の利息制限法の上限を超えているものの、出資法の上限は超えないという範囲の金利で、貸付けが行われていました。
この範囲の金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれますが、これによって本来であれば債務者の方が支払わなくてもよかった、いわば払い過ぎたお金が発生しました。
これを過払い金といいます。
過去の取引で過払い金が発生していた場合、貸金業者に対して返還するよう求めることができます。
銀座やその周辺で、過払い金に心当たりがある方は、当法人までご相談ください。
過払い金の無料診断をご利用いただけます。
2 過払い金返還請求の流れ
貸金業者に対して過払い金の返還を求める場合、まずは貸金業者からそれまでの取引履歴を取り寄せます。
次に、取引履歴の内容を精査して「引き直し計算」を行い、適切な金利で返済した場合の元金の額や、払い過ぎたお金が発生しているかどうか、発生している場合はいくら払い過ぎているかを算定します。
「引き直し計算」が終わったら、貸金業者と交渉して、過払い金の返還を請求します。
貸金業者が過払い金の返還に応じない場合や、返還する金額が低すぎる場合などには、訴訟を提起して、過払い金の返還を請求します。
それぞれの段階で、慎重な対応や専門的な知識が求められるため、過払い金返還請求をお考えの際には、弁護士に相談することをおすすめします。
3 過払い金返還請求で弁護士に任せられること
⑴ 取引履歴の収集
貸金業者から取引履歴を取り寄せるためには、相応の手間と時間を要します。
弁護士に依頼すれば、依頼者の方の代わりに取引履歴を取り寄せてもらうことができるため、負担を減らすことができます。
⑵ 引き直し計算
引き直し計算についてインターネットで検索すると、簡易に計算してくれるサイトや、自分で計算するためのソフトなどを見つけることができます。
しかし、こうした方法で計算した過払い金の金額は、必ずしも正確であるとは言い切れません。
また、過払い金について正確に引き直し計算をするためには、専門的な知見やノウハウが求められるケースもあります。
弁護士に依頼すれば、取引履歴を元に、正確に引き直し計算を行ってもらえます。
⑶ 貸金業者との交渉
貸金業者は多くの過払い返還請求に対応しており、交渉にも慣れているため、ご自分で直接交渉した場合、貸金業者が請求どおりの金額を返還してくれることはほぼありえません。
過払い金返還請求を得意とする弁護士に依頼すれば、依頼者の方にとって有利に交渉を進められることや、請求どおりの金額を返還してもらえることが期待できます。
⑷ 過払い金返還請求訴訟
過払い金の返還を求めて訴訟を起こす場合は、弁護士に依頼すべきです。
訴訟での対応を誤ってしまうと、返還してもらう過払い金の金額が減ってしまうケースや、場合によっては返還を受けられなくなってしまうケースもありえます。
弁護士に依頼すれば、争点を明らかにした上で法的な主張を行い、有利な和解・判決を取ることができる可能性があります。
過払い金の時効
1 過払い金に関する消滅時効の概要
過払い金の返還は、専門的な言い方をすると、不当利得返還請求権に基づいて請求することができます。
この権利は金銭の支払いを求める権利であり、債権の一種であることから、一定の期間を経過すると時効によって消滅します。
過払い金の返還を求めることができる権利は、最後の取引をした日から進行するとされており、完済した日などが最後の取引をした日にあたります。
過払い金の返還請求が本格化したのは平成18年以降ですが、その後令和2年4月1日に消滅時効に関する法律が改正されたため、過払い金の返還請求権に関する消滅時効については、法律改正前と後とで分けて考える必要があります。
以下、令和2年4月1日より前に最後の取引があった場合と、同日以降に最後の取引があった場合とについて詳しく説明します。
2 令和2年4月1日より前に最後の取引があった場合
結論から申し上げますと、最後の取引があった日から10年間で、過払い金の返還請求権は時効によって消滅します。
令和2年4月1日の民法改正によって、債権は「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき」または「権利を行使することができる時から十年間行使しないとき」のいずれか早い方に消滅するとされています。
しかし、民法改正前に発生していた債権については、混乱を防止する観点から経過規定が設けられ、「施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による」とされています。
そして、従前は、過払い金の返還請求権は権利の行使ができるときから10年で消滅するとされていたため、結果として令和2年4月1日より前に最後の取引があった場合には、最後の取引があった日から10年で消滅時効が完成します。
3 令和2年4月1日以降に最後の取引があった場合
この場合の消滅時効の考え方は複雑です。
最後の取引は令和2年4月1日以降であったとしても、通常であれば過払い金自体は令和2年4月1日以降よりも前に発生しているためです。
令和2年4月1日以降に完済した場合でも、同日より前に過払い金が発生していた場合には、民法附則(平成二九年六月二日法律第四四号)第10条第4項の「施行日前に債権が生じた場合」にあたると解釈できる余地があり、改正前の民法が適用される可能性があります。
どうして過払い金が発生するのか
1 過払い金が発生する仕組みについて
結論から申し上げますと、利息制限法の制限を上回る利率で金銭の借入と返済を行った場合に、過払い金が発生する可能性があります。
貸金業者やクレジットカード会社などがお金を貸し付ける際に、金銭消費貸借契約において設定してよい利息には、利息制限法という法律で上限が定められています。
そして、利息制限法で定められた上限を超えて定められた利率については、上限を超えた部分については、最高裁判所の判断により無効とされています。
法律上無効となる場合には、利息制限法の上限を超えて貸金業者等に支払ってしまった利息の部分については、貸金業者等に返還を求めることができます。
法律上は、利息制限法の上限を超えて貸金業者等が受け取った利息の部分は不当利得に該当し、支払った側は不当利得返還請求権に基づいて返還を求めることができます。
実際には、利息制限法の上限を超えて貸金業者等に支払ってしまった利息の部分は元金に充当されていきます。
これが繰り返され、元金がゼロになった以降は、払い過ぎた状態になり、返還を求めることができるようになります。
2 過払い金が発生するのは概ね平成18年以前に借り入れをしていた方
平成18年に、利息制限法の上限を超えた金利は無効になるという趣旨の判決が最高裁判所によってなされました。
この判決を受けて、利息制限法の上限を超えた利息を設定していた多くの貸金業者やクレジットカード会社は、一斉に利息制限法の上限以下の利息に改めました。
平成18年よりも前に借り入れと返済をしていた方の取引履歴を取得すると、平成18年を境に利率が利息制限法の上限以下に変更されていることが確認できます。
そのため、多くの場合、平成18年以前から借入と返済をしていた場合、利息制限法の上限を上回る利息を貸金業者等に支払っていた可能性がありますので、過払い金が発生している可能性があります。
具体的な過払い金の金額は、取引履歴を取得し、利息制限法の上限を超えて貸金業者等に支払ってしまった利息の部分を元金に充当する計算(引き直し計算)を行うことで算定可能です。
過払い金返還請求における弁護士法人心の強み
1 過払い金返還請求における当法人の強み
当法人が過払い金返還請求に強い理由は、主に2つです。
ひとつは、担当分野制を設け、過払い金返還請求を得意とする弁護士が在籍していることで、スピーディーかつ正確な事件処理の実現を目指していることです。
もうひとつは、利便性の高い立地に事務所を設けていることで、相談者の方や依頼者の方との綿密なコミュニケーションを図れるようにしていることです。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 担当分野制
当法人は、ひとりの弁護士が重点的に取り扱う分野を決め、その分野の事件を集中的に受け持つという担当分野制を設けております。
イメージしにくいことではありますが、法律にはとても多くの分野が存在しており、ひとりの弁護士があらゆる分野に精通するということは現実的には困難なのです。
逆に、ひとつの分野を集中的に取り扱っていくことで、その分野に関する豊富な知識、経験、ノウハウを蓄積することが可能となります。
過払い金返還請求についても同様のことがいえます。
過払い金返還請求をするためは、まず引き直し計算という複雑な計算によって過払い金の金額を正確に算定する必要があります。
過払い金が算定されたら、貸金業者等に対して過払い金を返還するよう交渉をすることになりますが、この交渉の仕方次第で返還を受けられる金額が変わる可能性もあります。
さらに、争点が存在し、過払い金の返還を拒まれている場合には訴訟を提起する必要もあります。
争点の中には、未だ最高裁による判断がなされていないものもあり、訴訟で争うためには過払い金に関する詳細な知識が必要となります。
当法人では、過払い金返還請求を集中的に取り扱うことで、過払い金返還請求に強い弁護士が依頼者の方の対応を行いますので、ご安心いただけるかと思います。
3 利便性の高い立地
当法人の事務所は、いずれも鉄道の駅から徒歩数分以内の場所に立地しております。
過払い金返還請求は、争点が存在する場合などには、訴状等についてしっかりとした検討が必要となります。
このような場合、お仕事等でお忙しい方であっても、お仕事帰り等のタイミングでご来所いただきやすいと思います。