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弁護士による債務整理@銀座

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理ができない場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年8月28日

1 任意整理ができない場合には個人再生か自己破産を選択する

一般的には、任意整理をすると残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を36~60か月で分割して返済できるようになります。

月々の返済額を減らすとともに、返済が終わるまでに発生する利息をカットすることで返済総額も減らすことができます。

もっとも、経済情勢の変化や、債務者の方の返済状況によっては、貸金業者等は厳しい条件でしか任意整理に応じなくなるということもあります。

比較的緩やかな返済条件で和解に応じていた貸金業者等であっても、一時的な不景気などを経て、少ない分割回数でしか和解に応じないという方針に切り替えることもあります。

また、借入れをしてから1年以内などの短期間で任意整理をする場合や、借入れてから一度も返済せずに任意整理をするという場合にも、貸金業者等は厳しい態度で交渉に臨むことがあります。

分割回数が少ないと、月々の返済額が下がらないため、収入の中からでの返済は困難となります。

任意整理では債務に関する問題が解決できない場合には、個人再生か自己破産をすることになります。

以下、個人再生と自己破産の概要について説明します。

2 個人再生について

個人再生は裁判所を通じて行う債務整理の手法です。

すべての債権者を対象とし、債務総額を大幅に減らすことができる可能性のある手続きです。

住宅ローンがある場合には、住宅ローンは従前とおりに支払い、他の債務は減額することで自宅に設定された抵当権の実行を回避できる制度(住宅資金特別条項)も設けられています。

裁判所によって再生計画が認可された後、再生計画に従って減額後の債務を原則3年間で分割して返済することになります。

3 自己破産について

自己破産も、裁判所を介した債務整理の手法です。

すべての債権者を対象とし、裁判所によって免責が許可されることで、一部の例外を除いた債務の弁済責任を免れることができます。

一定の評価額を超える財産を保有していると、破産手続きによって換価されますので、自宅がある場合には自宅を失うことになります。

また、借金を作ってしまった理由がギャンブルや浪費である場合、免責が許可されない可能性があります。

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