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弁護士による債務整理@銀座

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理をした場合の返済期間

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年5月27日

1 任意整理の返済期間の概要

任意整理の返済期間は、事案によって大きく異なり、実務上は1年~10年程度となります。

返済期間は、主に、債務者の方の手取り収入から生活上必要な支出を引いた残額(いわゆる返済原資)、貸金業者等の経営方針、債務者の方のこれまでの返済履歴、返済条件といった要素で決まります。

以下、これらがどのように返済期間に影響するかについて、詳しく説明します。

2 返済原資

返済原資というのは、債務者の方が月々の返済に充てられる金額です。

1か月あたりの手取り収入から生活上必要な支出を引いた残額が、これにあたります。

返済原資が低額である場合には、1か月あたりに返済できる額は少なくなりますので、返済期間を長く設定して任意整理の交渉に臨むことになります。

ある程度の返済原資を確保できて、債務者の方が早く返済を終わらせたいというご意向をお持ちであれば、1か月あたりの返済額を増やし、返済期間を短くすることもできます。

3 貸金業者等の経営方針

任意整理はあくまで任意での交渉であり、相手との合意が必要となるため、貸金業者等の経営方針にも左右されます。

消費者金融やクレジットカード会社等によっては、会社の経営方針によって、返済期間の上限を短く設定しているということがあります。

中には、36か月(3年)間以上の返済期間での和解には応じない方針を設けていると言われている貸金業者もあります。

このような場合、何とかその返済期間内に返済できるよう返済原資を捻出するか、それが難しい場合には、任意整理という方法ではなく、個人再生や自己破産など、別の債務整理方法を選択することを検討する必要があります。

4 債務者の方のこれまでの返済履歴

返済期間の交渉をするうえで、今までの返済状況等が影響することもあります。

例えば、金銭の借入をした後、一度も返済をせずに任意整理を行ったり、長期に渡って滞納をしていたりする場合などには、短い返済期間での返済を求められることがあります。

反対に、借入と返済を長年行っていて、すでに利息を多く支払っている場合や、今まで一度も滞納したことがないというような場合には、返済期間を長めにできる可能性があります。

5 返済条件

頭金を用意したり、ボーナス時に多めに返済するという返済計画にする場合や、将来利息も含めた返済総額を設定する場合には、返済期間を長めにできることがあります。

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