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弁護士による債務整理@銀座

「任意整理」に関するQ&A

銀行員なのですが、任意整理できますか?

  • 文責:弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2026年3月10日

1 任意整理をするにあたって資格制限はない

自己破産と異なり、任意整理を行うにあたって職業制限を受けることはありません。

また、銀行員の仕事は基本的に自己破産にあたっての資格制限の対象でもありませんので、任意整理を行ったとしても当然法的な制約を受けることはないです。

2 事実上の問題はあるか

もっとも、法的には問題がなくとも、事実上の不利益を被る可能性はあり得ます。

まず、勤務先である銀行から借入れを行っている場合、それを任意整理の対象にするとなれば、当然勤務先に任意整理の事実を知られるということになります。

任意整理は必ずしもすべての借入先を対象にする必要はないため、勤務先に任意整理の事実を知られるのを避けたいということであれば、勤務先の銀行は対象から外して任意整理を行えば大丈夫です。

ただ、任意整理の対象から外した場合であっても、信用情報機関に債務整理手続をとっている旨の登録がされるため、それをきっかけに勤務先の銀行が任意整理の事実を知る可能性も0ではありません。

なお、知られても問題ないということであれば、勤務先の銀行を相手に任意整理することは可能です。

また、借入先がどこであるかにかかわらず、滞納している期間が長期にわたっており、すでに裁判の判決が出ている状態であれば、給与の差押えを受けるリスクがあります。

差押えの通知は裁判所から勤務先へ届くことになりますので、それによって勤務先が債務整理の事実を把握することがあり得ます。

 

3 任意整理での解決が難しい場合

任意整理での解決が困難な場合、個人再生や自己破産を検討することになります。

銀行員は資格制限の対象ではありませんので、個人再生はもちろん自己破産を行う上でも法的な支障はないものの、任意整理と異なりすべての借入先を対象にする必要があるため、勤務先の銀行から借り入れている場合はその銀行に自己破産や個人再生をする旨の通知を出さざるを得ません。

4 弁護士へ相談

銀行員をしていて、特に勤務先の銀行からも借入れがある場合、勤務先への影響を考えて慎重に債務整理手続の選択をする必要があります。

弁護士法人心では債務整理手続を強みとしている弁護士が多数在籍しておりますので、個々の事情に即したご相談が可能です。

まず一度お問い合わせいただければと思います。

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