銀座で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@銀座

任意整理のご相談をお考えの方へ

1 任意整理は弁護士にご相談・ご依頼ください

借金の問題にお悩みの方ですと、任意整理によって返済負担を軽減して、生活を立て直したいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。

銀座やその周辺で、任意整理をお考えの時は、弁護士にご相談ください。

借金の問題に対処するには、任意整理を含めて複数の方法がありますが、どの方法が適しているかは、家計の収支や毎月の返済額、借金の総額など、相談者の方の個別の事情によって異なります。

当法人では、借金の問題に集中して取組む弁護士が相談者の方の状況を伺い、適切な方法をご提案いたします。

また、任意整理を希望される場合にはメリット・デメリットをしっかりと説明し、手続きにかかる期間や費用についてもお伝えします。

任意整理のご相談は原則無料で承りますので、返済についてお悩みになっている方は、お気軽にご相談ください。

2 任意整理の効果

⑴ 毎月の返済負担の軽減

任意整理では、長期・分割払いを認めてもらうよう貸金業者と交渉します。

一般的には3年(36回)から5年(60回)の分割払いで合意することを目指します。

これによって1回あたりの返済額が減額されることが多く、毎月の返済負担の軽減につながります。

⑵ 総返済額の低減

任意整理では、将来利息という、和解した以降に発生する利息をカットするための交渉も行います。

将来利息のカットに成功した場合、和解した以降は借金残額だけを返済すればよく、利息を払わなくてもよくなるため、総返済額の低減につながります。

3 任意整理が適しているケース

⑴ 返済を継続したい債務がある

例えば、カーディーラーでローンを組んで自動車を購入している場合です。

法的整理の場合、原則としてすべての債権者を対象として債務を整理しなければならないため、自動車は引き揚げられることになります。

任意整理の場合、他のカード会社のローンは整理するが、自動車のローンは返済し続けるという選択ができますので、自動車を手元に残したまま借金の問題の解決を図ることができます。

⑵ 同居の家族などに内緒で債務を整理したい

裁判所を通した法的整理の場合、同居している家族の家計の状況などについても報告を求められることがあります。

そのため、例えば配偶者の方に借金のことを内緒にしている場合、そのまま隠し続けることは困難です。

一方、任意整理では同居している家族について説明を求められるケースはほとんどありませんので、ご家族には内緒で借金の問題の解決を図ることができます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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任意整理をするために必要な期間

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 任意整理に要する期間の概要

結論から申し上げますと、任意整理に要する期間は、弁護士費用の積み立て期間が終了した後、1~2か月程度です。

弁護士費用の積立て期間は、債務者の方の状況にもよりますが、概ね3~6か月程度です。

任意整理は、弁護士への任意整理の依頼、受任通知の送付、弁護士費用のお積み立て、債権者と返済条件についての交渉と和解書の締結という流れで進められます。

以下、各段階について詳しく説明します。

2 弁護士への任意整理の依頼、受任通知の送付

弁護士に任意整理を依頼すると、まず弁護士は任意整理の対象となる債権者に対し、受任通知という書面を送付します。

弁護士が任意整理を依頼されてから受任通知を送付するまでの期間は、通常の場合、即日~数日です。

債権者である貸金業者等は、受任通知を受け取ると債務者の方への請求を一旦停止するとともに、取引履歴を提供します。

請求が止まることにより、一旦返済のための支払いをする必要がなくなりますので、その分の余裕を用いて弁護士費用の積み立てを行います。

3 弁護士費用のお積み立て

多くの場合、毎月任意整理後の返済想定額を基準に、弁護士費用を積み立てます。

例えば、弁護士費用が8万円で、任意整理後の毎月の返済想定額が3万円である場合には、3か月間弁護士費用の積み立てを行います。

もちろん、一括でのお支払いも可能です。

積立て完了後、弁護士が貸金業者等との交渉を開始します。

4 債権者と返済条件についての交渉と和解書の締結

弁護士費用のお積立て完了後、弁護士が債権者との間で返済総額、返済回数、返済開始時期等について、交渉を行います。

債務者の方の生活状況などを踏まえた条件交渉を行うことと、貸金業者等の内部での決裁手続きもありますので、交渉には1か月程度要することもあります。

返済条件等について合意ができたら、和解書(「示談書」、「準金銭消費貸借契約書」という名称のこともあります)を作成し、署名押印などを行って任意整理は終了となります。

そこからは、新たな条件で返済を行っていきます。