銀座で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@銀座

「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生での再生委員との面談

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年3月4日

1 個人再生での再生委員との面談の概要

個人再生は、裁判所を通じた債務整理の手法のひとつであり、大幅に債務を減額できる可能性がある手続きです。

債務を大幅に減らす効果がある一方、債権者に大きな影響を与えることから、個人再生の申し立てを行った場合、その手続きは慎重に進められます。

裁判所に対して個人再生の申立てをすると、事案の内容や裁判所の方針等によっては、管轄内の弁護士の中から、個人再生に精通した弁護士が、個人再生委員として選任されます。

東京地方裁判所への申し立ての場合には、全件で再生委員が選任される運用となっています。

参考リンク:裁判所・個人再生を申し立てた後の手続の流れは、どのようになりますか。

再生委員が選任されると、別途費用が必要となります。

また、再生委員との間で面談を行うことになります。

2 再生委員との面談の内容

再生委員には、個人再生手続きの適切かつ円滑な進行を実現するという役割があります。

再生委員との面談では、債務者の方が多額の債務を作ってしまった理由・経緯、収入と支出の状況、預貯金や不動産などの財産の状況、今後の収入支出の見通し等の確認が行われます。

面談は、申立て時に裁判所に提出した資料を基に進められますが、追加で必要な資料等がある場合には、一定期間内に提出するよう指示されることもあります。

そして、面談終了後には、追加で必要な資料の収集や、報告書の作成を行い、再生委員にFAXや郵送等で提供することになります。

面談の際には、当然誠実に対応することが必要となりますが、過度に緊張する必要はありません。

弁護士に依頼していれば、弁護士が同席しますし、本人からの回答が難しいような質問があった場合でも代わりに対応が可能です。

3 面談を行う場所

一般的には、面談は再生委員の事務所で行われることが多いです。

近年ではリモート会議等の形で面談を行うこともあります。

リモート会議であれば、お互いが移動の時間や手間を省くことができますので、負担も少なくて済みます。

再生委員が選任されたら、再生委員と連絡をとってスケジュールを調整し、面談の日時を決定します。

その際、面談当日の持ち物等についても確認します。

4 面談に持参するもの

再生委員の役割は、個人再生の手続きを適切に進めるため、債務者の方の管理監督をすることです。

再生委員は、正確な再生計画が作成されるよう、債務者の方が保有している財産や収入支出、債務の状況を詳しく調査します。

この目的を果たすため、再生委員との面談には、面談直前に記帳した預金通帳や、個人再生の申立て後に発生した大きな収入、支出を裏付ける資料を持参することが多いです。

なお、個人再生の申立ての際に裁判所に提出した資料の写しは、一般的には再生委員にも提供されます。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ