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弁護士による債務整理@銀座

「個人再生」に関するQ&A

個人再生をすると生命保険はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年8月8日

1 解約はされないが毎月の返済額が高くなる可能性がある

結論から申し上げますと、個人再生をする場合には、解約返戻金が存在する生命保険があっても解約されることはありません。

自己破産の場合には、一定額以上の解約返戻金があると生命保険契約が解約換価されてしまいますが、個人再生の場合はそういったことはなく、契約を継続することができます。

中には、生命保険契約をしている保険会社から契約者貸付を受けている方もいるかと思いますが、その場合でも生命保険契約が解約されてしまうということにはなりません。

ただし、解約返戻金の金額が高い場合には、再生計画認可後に返済する金額が高くなってしまう可能性があります。

個人再生の手続きには、清算価値保証原則が適用されるためです。

以下、個人再生の手続きにおける清算価値保障原則と、契約者貸付が行われている場合の解約返戻金の評価について、説明します。

2 個人再生の手続きにおける清算価値保障原則

個人再生においては、債務者の方が保有している財産の評価額(正確には、債務者の方が保有する財産の評価額から、自己破産における自由財産相当額を控除した残額相当額)以上の金額を返済しなければならないというルールがあります。

このルールのことを、清算価値保障原則といいます。

個人再生の手続きにおいては、生命保険が解約されることはありませんが、この清算価値に生命保険の解約返戻金の金額が計上されます。

長年加入しており、解約返戻金の金額が大きくなっているような場合には、その分清算価値も高くなります。

その結果、再生計画認可後に各債権者に返済しなければならない金額も高くなってしまうことがあるのです。

そうなると、収入と支出の状況によっては、個人再生をしても返済ができないということになる可能性もありますので、解約返戻金が存在する生命保険がある場合には、事前にそれを踏まえたシミュレーションをすることが大切です。

なお、掛け捨て型など、解約返戻金がない保険であれば、清算価値に計上されません。

3 契約者貸付が行われている場合の解約返戻金の評価

個人再生をする方は、一般的には金銭に困窮している状況下にあります。

そのため、解約返戻金が存在する生命保険に加入している方の場合、契約者貸付という制度を用い、生命保険会社からお金を借りていることもあります。

この場合、一見すると生命保険会社は債権者であり、個人再生をすると生命保険が解約されてしまうようにも見えます。

しかし、契約者貸付によって生命保険会社から借り入れた金銭は、実際には解約返戻金の前払いとして扱われます。

そのため、個人再生をしたからといって生命保険は解約されません。

そして、契約者貸付が行われている場合には、解約返戻金の金額から契約者貸付によって借り入れた金額を控除した金額を、清算価値として計上することになります。

例えば、解約返戻金が100万円で、50万円を契約者貸付によって借り入れているとします。

その場合、清算価値には契約者貸付の50万円は含まれず、残りの50万円のみが計上されます。

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