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弁護士による債務整理@銀座

個人再生のご相談をお考えの方へ

1 個人再生について弁護士への相談

借金が増えてしまい、毎月の返済が苦しくなってきた時でも、個人再生をして債務を圧縮することで、経済生活を立て直すことができる場合があります。

個人再生は裁判所を通した手続きです。

申立ての準備には多くの書類や資料が必要となり、相応の労力を要します。

また、手続きを適切に進める必要があるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

当法人では、借金の問題に集中して取組み、個人再生を得意とする弁護士が、ご相談を承ります。

個人再生の相談料は原則無料ですので、銀座で個人再生をお考えの方はご相談ください。

2 個人再生の特徴

⑴ 自宅を手放さずに済む可能性がある

個人再生には、「住宅ローン特則」という制度があります。

住宅ローン特則を利用することができれば、住宅ローンのみ個人再生の手続きから外し、これまでどおりの支払いを続けることで、自宅を処分せずに済みます。

どういった場合に住宅ローン特則が利用できるかについては、弁護士にご相談ください。

⑵ 返済負担を軽減することができる

個人再生が認められた場合、一般的には圧縮された債務を、3年(36回)から5年(60回)の長期にわたって返済することになります。

長期・分割返済によって毎月の返済額は減ることが多いため、経済的な負担が軽減されます。

⑶ 債務を大幅に圧縮することができる

個人再生をすることで、債務を大幅に圧縮することができます。

例えば消費者金融からの借金が800万円ある状態で個人再生が認められた場合、所有している財産にもよりますが、3年ないし5年かけて160万円を返済すれば、残りの借金は返さなくてもよくなります。

債務がどれくらい圧縮されるのかは、借金の総額や所有している財産の価値などによって異なります。

詳細は弁護士にご相談ください。

3 個人再生を弁護士に任せるメリット

⑴ 借金の取立てが止まる

弁護士が個人再生の依頼を受けた時には、貸金業者などの債権者に対して、「受任通知」と呼ばれる、委任を受けた旨の通知を送ります。

貸金業者は、弁護士から受任通知を受け取った以降は、債務者本人に対して返済の督促を行ってはならないことになっていますので、取立ての電話や、督促状の郵送が止まります。

⑵ 手続きをスムーズかつ適切に進めることができる

受任通知を送ったからといって、貸金業者がずっと待ってくれるわけではありません。

個人再生の申立てまでにあまりにも長い時間を掛けてしまうと、貸金業者は申立ての意思が無いものと判断して、訴訟を提起してくるおそれがあります。

そのため、個人再生の手続きはスムーズに進めることが好ましいと言えます。

また、個人再生は裁判所への申立てから始まる、非常に複雑な手続きです。

例えば裁判所に提出した再生計画案が否決されてしまうと、個人再生をすることができませんので、手続きは適切に進める必要があります。

個人再生は弁護士に任せることで、スムーズかつ適切に手続きを進めてもらうことができます。

⑶ 借金の問題について幅広くに任せることができる

依頼者の方の事情によっては、必ずしも個人再生が最善の方法であるとは限りません。

個人再生を含めた複数の方法の中から、どの方法がよいかを検討して対応すべき場合があります。

借金の問題への対応を得意とする弁護士なら、個人再生を選んだ場合のメリット・デメリットを考慮しつつ、総合的に対応することができます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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個人再生をする場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年6月14日

1 弁護士に個人再生を依頼した際の流れについて

個人再生は裁判所を通じた債務整理の手法のひとつであり、大幅に債務を減らすことができる可能性があることに加え、住宅ローンが残っている場合でも自宅を残せる可能性がある手続きです。

もっとも、個人再生は債務整理の手法のなかでは複雑な方であるため、弁護士に依頼することも多いと考えられます。

個人再生を弁護士に依頼すると、まず弁護士からすべての債権者に対して受任通知が送付され、請求が停まります。

続いて、個人再生の申立ての準備を進めます。

必要な書類が揃ったら、裁判所に個人再生の申立てをし、所定の手続きを経て再生計画が認可されたら個人再生は終了します。

以下、個人再生を弁護士に依頼してから再生計画が認可されるまでの流れについて詳しく説明します。

2 弁護士への依頼~個人再生の申立て

個人再生を弁護士に依頼した場合、すぐに弁護士から各債権者に対し、受任通知という書面が送付されます。

債権者は受任通知を受け取ると、債務者の方への請求を一旦停止するとともに、正確な残債額を記した債権届を提供します。

その後、個人再生の申立てに必要な書類の作成や資料の収集などを開始します。

具体的には、申立書を作成するとともに、数か月分の家計表、すべての預金通帳の過去数年分の写し、給与明細や源泉徴収票、不動産の登記や査定書、保険証券と解約返戻金計算書、自動車の車検証などを集めます。

また、弁護士費用のお積立てが必要な場合には、毎月のお積立ても行います。

3 個人再生の申立て~再生計画認可

個人再生の申立てに必要な書類等が揃い、弁護士費用のお積立ても終了しましたら、裁判所に個人再生の申立てをします。

申立てをすると、まず裁判所は書類の内容を審査します。

このとき、裁判所から質問がなされたり、追加資料の提出が求められることもあるので、しっかりと対応します。

書類や事情に問題がないと判断されたら、個人再生の手続きが開始されます。

債権者の方の財産状況や、裁判所の運用によっては、再生委員が選任されることもあります。

その後、清算価値の算定、履行テスト、債権者に対する意見の申出、再生計画案の提出などを行い、再生計画が認可されたら個人再生の手続きは終了となります。

個人再生をするのに必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年3月5日

1 個人再生をするのに必要な費用の概要

個人再生を弁護士に依頼した場合に必要な費用としては、弁護士費用、実費、裁判所への予納金が挙げられます。

以下、それぞれについて具体的に説明します。

2 弁護士費用

個人再生における弁護士の着手金等の費用は、一般的には、20~50万円程度となります。

着手金は、債務者の方の財産の内容や、債務の形成理由など、事案の内容によってある程度変わります。

また、貸金業者等から訴訟を提起されてしまっているような場合には、別途訴訟対応のための着手金が必要になることもあります。

弁護士が裁判所や個人再生委員の事務所へ出向く場合には、数万円程度の出廷費または出張費がかかることもあります。

3 実費

実費は、個人再生手続きをするために必要な郵送費や交通費などです。

個人再生においては、必要な書類の収集や、裁判所への書類の送付などを行いますので、郵送費がかかることもあります。

また、弁護士が裁判所や個人再生委員の事務所へ行く場合には、交通費がかかります。

実費の金額は、一般的には数千円程度です。

個人再生を申し立てる裁判所が遠方である場合などには、交通費が高額になるため、その分実費が高くなることもあります。

4 裁判所への予納金

個人再生を申し立てた際に、裁判所に納める予納金の金額は、個人再生委員が選任されなければ1~2万円程度、個人再生委員が選任された場合には20万円程度となります。

東京地裁の場合、原則として全件において個人再生委員が選任されるという運用になっています。

なお、個人再生の手続きが開始されると、再生計画認可後の弁済が可能であるかどうかを確認するために、毎月一定の金額を積み立てる履行テストを行うことがあります。

個人再生委員が選任された場合には、履行テストの際の金銭の振込先として、個人再生委員の口座を指定されることがあります。

そして、履行テストで積み立てた金銭の中から、個人再生委員の報酬が支払われるという形がとられることもあります。

このように報酬が支払われる場合には、個人再生を申し立てた時点で予納金を納める必要がなくなります。