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債務整理を自分でする場合と弁護士に依頼する場合の違い

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年6月12日

1 債務整理の種類

個人の方が選択できる主な債務整理の手段としては、任意整理、個人再生および自己破産があります。

任意整理は、貸金業者と直接交渉して返済条件を変更する合意を行う債務整理の手段です。

個人再生および自己破産は裁判所で行う手続きで、個人再生は法律のルールにしたがって減額された負債を原則3年間で分割返済できれば残余が免除され、自己破産は免責が許可されれば非免責債権を除いた負債全額が免除されます。

ここでは、これらの手続きを自分で行う場合と弁護士に依頼して行う場合の違いについてご説明します。

2 任意整理について

任意整理を自分で行う場合、弁護士費用はかかりません。

また、裁判所で行う手続きではなく、収入印紙や予納金といった費用も発生しないため、自分で行う場合は、電話料金等の実費のほかには費用がかかりません。

その代わり、自分で業者と交渉を行うという手間は必要になり、また、返済をストップしている場合は継続して督促が来ることになります。

弁護士に依頼して行う場合は、弁護士費用(報酬、実費)が必要になりますが、交渉は弁護士が行いますので、その手間を省くことができます。

また、業者からの連絡も弁護士に来るようになります。

なお、債務者本人による返済条件変更の交渉には応じてくれない業者もあるようです。

このような業者の場合は、弁護士に依頼して任意整理を行う必要があります。

また、交渉に応じてもらえた場合でも、債務者本人が交渉を行った場合、弁護士が行った場合と同じ条件では合意できない可能性もあります。

3 個人再生、自己破産について

個人再生および自己破産の手続きを自分で行う場合は、弁護士費用はかかりません。

ただし、裁判所で行う手続きのため予納金を納付する必要がありますが、破産管財人の費用や個人再生委員の費用が必要になる場合、その金額は、弁護士に依頼して行う場合よりも高くなります。

個人再生および自己破産手続では、申立書や添付資料を準備して申立てを行う必要がありますが、自分で行う場合は、申立書の入力(記載)作業から提出する資料の整理まで準備作業の全部を自分で行わなければなりません。

また、この準備作業を行っている間、業者からの督促は継続して来ることになります。

他方、弁護士に依頼して行う場合は、申立書の入力や資料の整理は弁護士が行いますので、弁護士から指示された書類等を準備すればよく、また、業者からの連絡は弁護士に来ることになります。

個人再生および自己破産はその準備に手間がかかりますので、弁護士に委任して行うことをお勧めします。

悪徳業者の債務整理にはご注意

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年9月19日

1 債務整理を依頼できるのは弁護士か認定司法書士のみです

結論から申し上げますと、債務整理は弁護士と認定司法書士のみにしか行うことができません。

債務整理は、債務者の方の代理人として債権者との間に入り、返済条件等について法的な交渉等を行うためです。

そのため、もし弁護士や認定司法書士以外で

債務整理を行っている事業者がいたとしても、債務整理を依頼してはいけません。

2 悪徳業者に債務整理を依頼してしまうことを回避するポイント

債務整理は、弁護士と認定司法書士以外にはできない旨を説明しましたが、実際には、弁護士や認定司法書士でない事業者等が、法律事務所を騙ったり、弁護士との提携を売り文句にして、債務整理の募集をしていることもあると聞きます。

そして、このような組織に債務整理の依頼をしても、適切な解決がなされることは期待できません。

経過利息や将来利息についての減額交渉等もしないまま、和解をしてしまうこともあり得ますし、仮に過払い金が存在していたとしても、交渉をほとんどせずに低い金額で和解されてしまうこともあります。

中には手数料等の費用だけ受取って債務整理を行わない者や、別の貸金業者等に借換えさせるだけの者もいるとも言われています。

債務整理の事件を放置されてしまったまま長期間が経過すると、債権者から訴訟が提起されてしまい、判決が確定してしまったら財産の差押えがなされる可能性もあります。

悪徳な業者であるか否かを見分けるポイントのひとつとして、弁護士が債務者の方と直接面談を行い、かつ納得がいくまで説明を受けられるかどうかという点が挙げられます。

債務整理の事件を受任する際には、原則として弁護士が債務者と直接面談して説明することが義務付けられています。

そのため、電話やメール、郵送のみで債務整理の事件を受任しようとする業者には注意しましょう。

また、受任の際だけは弁護士が債務者の方と話をするものの、その後は一切弁護士が関与しない、または依頼者と連絡を取り合わないという事業者もあると言われています。

事件を委任した後、弁護士と直接話したいと伝えても断られてしまう事業者にも注意が必要です。

債務整理を得意とする弁護士に相談した方がよい理由

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年7月9日

1 迅速な対応や複雑な事案への対処が必要になるため

債務整理は、債務者の方の置かれている状況に合わせた適切な対応が必要となります。

そのため、まずは債務者の方の債務額や借入先、収入、支出、手元にある財産の金額等を弁護士が詳しく伺います。

そのうえで、どのような債務整理の手法を選択するべきかを検討します。

このとき、もしすでに貸金業者等から支払督促の申立てがなされていたり、訴訟を提起されているという場合には、異議申立てや答弁書の提出などの緊急対応を行うこともあります。

任意整理を選択した場合、返済原資(一か月あたりの手取り収入から生活費を控除した残額で、返済に充てることのできる金銭)の金額に応じて、返済回数等についての交渉を進めていきます。

個人再生や自己破産を選択した場合には、まず申立てに必要な書類について説明をし、債務者の方と一緒に作成や収集を進めていきます。

特に重要なのは、過去数年分の銀行口座の入出金履歴の確認です。

大きな金銭の出入りがある場合には、その理由についてしっかり確認し、裁判所へ説明ができるように準備をします。

そのほか、財産の内容が複雑である場合には、一つ一つ裏付けとなる資料を収集し、評価額等を算定しておく必要があります。

これらの書類等の準備が終わったら、裁判所に対して申立てを行います。

裁判所への申立て後も、裁判所からの質問への対応や、追加資料等の提出を行います。

また、再生委員や破産管財人が選任された場合には、面談や報告書の提出などの対応を行っていきます。

このように、債務整理はとても専門的かつ複雑な対応が求められることから、借金にお困りの際には債務整理を得意とする弁護士に相談をするべきであるといえます。

2 債務整理を得意とする弁護士にご相談ください

⑴ 債務整理を得意とする弁護士とそうでない弁護士がいる理由

前提として、弁護士にも得意とする分野とそうでない分野が存在します。

実は法律にはとても多くの分野が存在し、それぞれ法律の条文だけでなく、実務的な手続き等も大きく異なります。

例えば、民法と刑法では、まったく別の法律ですし、関係者や関係する機関、実務上の手続きも異なります。

また、同じ民法の中でも、売買、賃貸借、相続など、それぞれまったく異なる分野が存在しています。

そのため、一人の弁護士があらゆる法律分野に詳しくなるということは、現実的には困難であるといえます。

⑵ 債務整理全般を取り扱う弁護士へのご相談がおすすめ

これは、債務整理に関しても同じです。

債務整理の手法には、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

任意整理は貸金業者等との綿密な交渉をする必要があり、個人再生や自己破産はそれぞれの法律に則った手続きが必要になり、異なる知識や経験が求められます。

それだけでなく、債務者の方の置かれている状況に応じて、臨機応変な対応が求められます。

しかし、各手法の知識や経験が不足していたり、取扱いに偏りがあると、適切な対応は難しいと思われます。

これらのことから、借金にお悩みの際には、債務整理を全般的に、数多く取り扱った経験があり、豊富な知識やノウハウを有している弁護士に相談をするのがおすすめです。

弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年5月2日

1 弁護士に債務整理を依頼した場合の解決までの期間

結論から申し上げますと、弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までにかかる期間には大きな幅があり、一般的には2か月~1年以上となります。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があり、これらは全く異なる手続きですので、解決までに必要な期間もそれぞれ異なります。

これらの債務整理手段に共通して必要となる期間としては、弁護士費用の積立ての期間があります。

そして、弁護士費用の積立てが完了したら着手をするという流れになります。

以下、弁護士費用の積立期間と、任意整理、個人再生、自己破産に着手した後に解決までにかかる期間について説明します。

2 弁護士費用の積立期間

弁護士費用は、着手前に一括でお支払いいただくことが基本となりますが、実務においては、債務整理をせざるを得ない方は、弁護士費用を一括でご用意することが困難な状況にあることが多いです。

そこで、毎月一定の金額を積立てしていただき、積立金額が弁護士費用に達したら事件処理に着手をするという方法も多く用いられています。

この積立てにかかる期間は、一般的には3~10か月です。

3 任意整理着手後、解決までに必要な期間

任意整理は、まず弁護士から貸金業者等に対して返済条件等を提示し、交渉を開始します。

提案後、1~2週間程度で貸金業者等から回答があり、特に調整することがなければ和解書の締結に移行します。

和解書の作成は、1~2週間程度で完了し、これで任意整理は完了となります。

こちらの提案に対して貸金業者等が同意しない場合には、依頼者の方と調整をし、再交渉をすることになります。

この調整には、一般的には2週間程度かかります。

再提案後、貸金業者等から同意する旨の回答が来た場合には、和解書の取り交しをして終了となります。

4 個人再生着手後、解決までに必要な期間

個人再生は、裁判所への申立ての前に準備が必要です。

準備にかかる期間は、一般的には2~3か月程度です。

準備としては、個人再生の申立書の作成に加えて、2~3か月分の家計表、過去数年分の預金の履歴、源泉徴収票や(非)課税明細等収入に関する資料など、財産に関する資料などの収集をします。

個人再生の申立てをしてから再生計画の認可決定が確定するまでには、一般的には6か月程度以上の期間が必要となります。

書類を揃えて個人再生の申立てをした後、書類の内容等に問題がなければ、2週間~1か月程度で個人再生手続きが開始されます。

その後、履行テストという継続的に返済できるかどうかの確認と、各債権者からの債権届出の手続き及び債権認否が行われます。

履行テスト等を経て、個人再生手続開始決定から約3~4か月後に、再生計画案の提出をします。

そして、再生計画案に問題がなければ、再生計画案提出から1~3か月程度で、裁判所が再生計画を認可します。

再生計画認可決定の約2週間後に、官報に掲載され、さらにその2週間後に認可が確定して個人再生は終了となります。

5 自己破産着手後、解決までに必要な期間

まず、自己破産の準備にかかる期間は、一般的には2~3か月程度です。

準備では、申立書の作成のほか、2~3か月分の家計表、過去数年分の預金の履歴、源泉徴収票や(非)課税明細等収入に関する資料などの収集をします。

書類の準備が終わりましたら、自己破産の申立てをします。

自己破産申立後、免責が決定されるまでの期間は、同時廃止事件になるか管財事件になるかで異なります。

自己破産申立て後、書類等に問題がなければ、申立てから1~2か月程度で裁判所による同時廃止決定、または破産手続き開始決定がなされます。

同時廃止事件となった場合、特に問題がなければ2か月程度で免責が決定され、さらにその1か月程度後に免責決定が確定して終了となります。

管財事件になった場合には、債務者の方の事情や財産状況によって免責決定までの期間は大きく異なります。

破産管財人との面談、債権者集会、免責審尋などが行われ、破産開始決定から免責決定の確定までは、一般的には6か月~1年程度を要すると考えられます。

弁護士に債務整理を依頼した場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年4月17日

1 弁護士に債務整理を依頼した場合の流れの概要

借金の返済が困難になってしまったなどのご事情により、弁護士に債務整理を依頼する場合、次のような流れで債務整理が進められます。

まず、弁護士との面談等で債務や生計の状況を確認し、適切な債務整理の方針を決定します。

債務整理の方針が決まりましたら、弁護士に債務整理のご依頼をしていただきます。

その後、弁護士から債権者に対して受任通知という書面が送付されると、一旦債務者の方への請求がストップします。

その後、弁護士費用の積み立て等が完了したら、債務整理の方針に従って、任意整理、個人再生、自己破産などの具体的な手続きを行います。

以下、債務整理の流れを時系列に沿って詳しく説明します。

2 弁護士との面談~依頼まで

弁護士に債務整理を依頼する場合、直接面談義務というものがありますので、原則として対面で弁護士とご相談をしていただきます。

ご相談の際、借り入れの状況や、家計の状況等を詳しくお話しいただきます。

債務の額や返済原資(手取り収入から生活費を控除した残額)などを考慮し、債務整理の方針を決定します。

比較的返済原資に余裕があれば任意整理、債務の金額が大きいものの収入も多く、かつ住宅ローンが残っているご自宅を守りたいという状況であれば個人再生、返済が不可能といえる状態であれば自己破産を選択するという具合です。

方針を決定しましたら、債務整理の対象となる債権者に対し、弁護士から受任通知という書面を送付します。

債権者は、受任通知を受け取ると、一旦債務者の方への請求を停止します。

3 受任通知送付~債務整理完了まで

受任通知送付後、請求が止まったら、必要な場合には弁護士費用の積み立てを毎月行います。

弁護士費用の積み立てが終了したら、任意整理の場合には弁護士が債権者との交渉を開始し、返済条件の合意ができたら和解書を作成して終了となります。

個人再生や自己破産の場合、申立書の作成や、必要な資料の収集を行い、裁判所への申立てをします。

申立て後、個人再生手続きまたは自己破産手続きが開始されたら、裁判所や再生委員・破産管財人の指示等に従い、手続きを進めます。

再生委員や破産管財人は選任されないケースもありますので、事前に弁護士に見通しをご確認ください。

個人再生であれば再生計画の認可、自己破産であれば免責許可決定が確定したら終了となります。

任意整理や個人再生の場合には、その後、完済に向けて新たに決まった返済額を返済していくという形になります。

債務整理での当法人の強み

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年3月13日

1 債務整理分野における当法人の強み

債務整理に取り組むにあたっての当法人の強みは、①利便性の高い立地に事務所があること、②担当分野制を設け債務整理に関する事件を集中的に取り扱う弁護士が在籍していること、③多数の弁護士・スタッフによるサポート体制があることの3つです。

以下、それぞれについて説明します。

2 利便性の高い立地に事務所があること

債務整理に限りませんが、利便性の高い立地に事務所があることは、依頼者の方が弁護士とご相談や打ち合わせをするうえで、とても重要なことであると考えられます。

債務整理を行うにあたっては、依頼者の方の収入や支出などの生活状況を詳しくお伺いする必要があります。

個人再生や自己破産をする場合には、預貯金口座の入出金履歴や家計の状況、給与明細、不動産の評価資料などを確認する必要があります。

このような情報を漏れなく確認するためにも、弁護士は債務者の方としっかりとコミュニケーションをとる必要があります。

当法人は日本各地に事務所を設けており、いずれの事務所も駅の近くにあります。

債務整理をされる方の中には、お仕事等でお忙しく、ご相談のお時間がとりにくい方もたくさんいらっしゃいますが、このような立地にあることにより、通勤途中やお仕事の帰りなどに事務所にお立寄りいただき、打ち合わせなどを行うこともできます。

3 債務整理に関する事件を集中的に取り扱う弁護士が在籍していること

弁護士が取り扱うことのできる分野というのは、多数あります。

当法人では、ひとりの弁護士が特定の分野を集中的に取り扱うことで、当該弁護士がその分野についての豊富な知識、経験、ノウハウを蓄積するという担当分野制を設けております。

債務整理の分野についても、普段から債務整理を集中的に取り扱う弁護士が在籍しています。

債務整理に関する事件に対応するためには、債務者の方の生活の状況や財産の状況をしっかりと把握したうえで、貸金業者等との和解交渉や、裁判所に提出する専門的な書類の作成等を行う必要があります。

このような理由から、債務整理は、債務整理に関する豊富な知識やノウハウを有する弁護士に依頼することが大切です。

4 多数の弁護士・スタッフによるサポート体制があること

債務整理は、弁護士費用の積み立てや、裁判所での手続きなどがあり、解決までの間に時間がかかることもあります。

その間に、依頼者の方において緊急の事態が発生するということもあります。

このとき、弁護士は、ほかの事件の打ち合わせや、訴訟対応などもあるので、必ずしも即時の対応ができるとは限りません。

当法人には、債務整理を担当する弁護士とスタッフが複数在籍しておりますので、依頼者の方に緊急の事態が発生した際には、他のメンバーがご用件を預かる等の応急対応が可能です。

債務整理を弁護士に依頼するのに必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年11月12日

1 債務整理を弁護士に依頼するのに必要な費用の概要

一般的に、債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類があり、どの方法を選ぶかによって、必要となる費用も大きく異なります。

以下、任意整理、個人再生、自己破産にかかる費用について、具体的に説明します。

2 任意整理の場合

任意整理を弁護士に依頼する場合、一般的には、貸金業者等1社あたり、数万円程度の着手金が必要になります。

弁護士が行うこととしては、貸金業者等への受任通知の送付、取引履歴の取得と内容確認、貸金業者等との返済条件についての交渉、和解書の取り交わしといったものがあります。

これらに伴う、郵送費等の実費も必要になります。

貸金業者等から訴訟を提起されているなど、特別な対応が必要になる場合には、弁護士料金が追加されることもあります。

3 個人再生の場合

個人再生は債務整理の手法の中でも比較的複雑な手続きです。

そのため、個人再生を弁護士に依頼する場合には、一般的には30~50万円程度の着手金が必要となります。

また、個人再生を裁判所に申立てる際には予納金を納める必要がありますが、その金額は個人再生委員がつくか否かで大きく変わります。

個人再生委員がつかない場合の予納金は1~2万円程度ですが、個人再生委員がつく場合には20万円程度の予納金が必要となります。

個人再生委員との面談などで弁護士が出張する場合には、数万円程度の出張費が必要となることもあります。

そのほか、郵送費等の実費も必要になります。

4 自己破産の場合

自己破産も、多数の書類を作成・収集するなどして裁判所に提出する必要があります。

そのため、自己破産を弁護士に依頼する場合には、一般的には20~50万円程度の着手金が必要となります。

自己破産を裁判所に申立てる際にも予納金を納める必要がありますが、この金額は管財事件になるか否かで大きく変わります。

同時廃止であれば数万円程度の予納金で済みますが、管財事件となったときは最低20万円程度の予納金を裁判所に納める必要があります。

破産をするのが法人の場合には、50万円以上の予納金が必要になることがあります。

債権者集会などで弁護士が出廷する場合には、数万円程度の出張費が必要となることもあります。

そのほか、郵送費等の実費も必要になります。

債務整理について相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年6月3日

1 債務整理の相談はできるだけ早く行うことが大切

借金の返済等に不安がある場合、できるだけ早く債務整理について弁護士に相談することをお勧めします。

その理由は、借金の返済等に関する問題は、時間が経てば経つほど悪化する傾向にあるためです。

滞納が長期に及んでしまったりすると、訴訟を提起されたり、強制執行がなされてしまうこともあります。

問題が悪化していないうちであれば、どのような債務整理を行うかについて、とり得る選択肢が多く残されているため、最適な手段を検討しやすくなります。

以下、詳しく説明します。

2 とり得る債務整理の選択肢が多く残されている

一般的に、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類の手法があります。

そして、それぞれの債務整理の手法には、メリットとデメリットが存在しますので、債務者の方の置かれている状況に合わせて、適した手法を選択することになります。

例えば、債務の金額が大きくなく、返済原資も用意できる場合には、任意整理で済ませることができます。

反対に、自転車操業の状況に陥り、借金を重ねすぎて債務が大きくなりすぎてしまうと、返済額が減っても完済が難しく、自己破産で免責を受ける以外の方法は困難であるという状態になることがあります。

このように、事態が悪化してしまった後ではとり得る選択肢が限られてしまいます。

3 借金に関する問題は時間が経てば経つほど悪化する

債務の問題は、基本的には、時間が経つほど悪化する傾向にあります。

収入が大きく増えるなど例外的なことがない限り、借り入れた金銭で返済を行う、いわゆる自転車操業に陥ることがあります。

一旦自転車操業に陥ると、利息が重なり、債務が増え続けてしまいます。

複数の機関からお金を借り入れている場合には、自分でも返済状況を把握できなくなってしまうということもありえます。

また、返済が滞った状態で時間が経過すると、債権者からの取り立ても厳しくなる傾向にあります。

さらに、返済が滞ってから一定の期間が経過してしまうと、債権者は債権の回収のため、訴訟を提起することがあります。

訴訟を提起されてしまった場合、期限内に答弁書を提出するなどの対応をしないと、債権者の言い分のとおりの判決が下ってしまいます。

その後、判決が確定してしまうと、今度は強制執行により、給与の差し押さえなどが行われる可能性があります。

そうなってから債務整理をしようと思うと、費用の捻出がより困難になることも考えられます。

返済ができなくなってしまったら、滞納が長期間に及んでしまう前に、弁護士に相談し対応を検討することをお勧めします。

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