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弁護士による債務整理@銀座

「債務整理」に関するお役立ち情報

浪費による借金を債務整理する際のポイント

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年10月24日

1 浪費が原因の借金でも状況によっては債務整理をすることは可能

収入に見合わない高額な商品の購入や旅行、食事など、いわゆる浪費が原因で借金を作ってしまった場合でも、債務整理がまったくできないわけではありません。

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

浪費が原因で多額の債務を負ってしまった場合であっても、収入や生活状況、返済可能性などを考慮して、適切な手続きを選ぶことで問題を解決できる場合があります。

2 任意整理または個人再生を優先的に検討する

浪費によって借金を作ってしまった場合でも、任意整理か個人再生を選択できる状況であれば、比較的スムーズに借金に関する問題を解決できる可能性が高いです。

任意整理は、裁判所と通さずに貸金業者等と直接交渉し、返済条件の見直しをするという手法です。

一般的には、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年間程度で分割返済できるようになります。

基本的に、借金の原因について問われることは少ないと考えられます。

任意整理後の想定返済額を超える返済原資(月々の手取り収入から生活費等を控除した残額)を確保できるのであれば、浪費による借金でも任意整理ができる可能性は高いといえます。

個人再生は、裁判所を介して債務総額を大幅に減額できる可能性があり、減額後の債務を3~5年間で返済できるようにする手続きです。

個人再生においては、債務の形成原因が浪費であること自体は、再生計画の不認可事由とされておりません。

ただし、個人再生後の返済を継続的に行える見込みがあるといえる必要がありますので、すでに浪費を完全に止め、厳密な家計管理をして返済原資の確保に努めていることなどを、裁判所に示すことを求められる可能性はあります。

3 自己破産を選択する場合には注意が必要

自己破産は、裁判所を通じて、一部の例外を除く債務の返済責任を免除してもらうことができる、とても強力な債務整理の手続きです。

ただし、破産法によって、浪費によって借金を作ってしまった場合には免責を許可しない旨が定められています。

一方、浪費が債務の形成原因であっても、すべてのケースにおいてただちに免責不許可となるわけではありません。

同じく破産法においては、債務者の方の状況に応じて、裁判所の裁量によって免責をすることがある旨も定められています。

浪費によって作ってしまった借金の金額等にもよりますが、債権者に対する謝罪や反省の意を書面で示し、現在は浪費を一切せずに無駄な出費をしていないことを示す家計簿を提出すること、場合によっては反省文を作成することなどにより、免責が許可されることがあります。

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