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弁護士による債務整理@銀座

「債務整理」に関するお役立ち情報

借金問題にお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年6月18日

1 借金問題は弁護士に相談

借金が増えすぎた場合、今の収入が増える見込みがないのであれば、そこからご自身だけでどうにかするというのは、通常は困難であると言えます。

また、ご病気などで収入が減った、なくなったという場合も、それが一時的なものであればともかく、今後も続くのであれば、ご自身での状況改善は難しいかと思います。

そのような場合には、弁護士に借金問題について相談し、今後の対応をご検討ください。

何とか今月を乗り切ろうとして新たな借り入れを行うことは、状況を悪化させてしまう可能性が高いです。

当法人では、借金問題について、原則として相談料無料で対応しております。

銀座やその周辺で借金問題にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

2 借金問題を解決する方法

借金問題を解決する主な方法としては、債権者との個別の話し合いで返済条件を変えて負担を軽減する方法と、裁判所に申し立てて返済額の圧縮や返済義務の免除をしてもらう方法とがあります。

どの方法を用いるのが最善かは、借金の内容や、財産の状況、収入の状況等によって異なりますので、弁護士に相談したうえで、説明やアドバイスを受けて検討されることをおすすめします。

その際、財産や生活への影響など、気になることがあれば、お気軽にご質問ください。

弁護士の方でも丁寧にご説明いたしますが、一人一人財産やライフスタイルは異なりますので、気になることというのも異なってくるかと思います。

心配なことをできる限り無くしたうえで、今後に向けて手続きを進めていければと考えております。

3 ご相談方法について

借金問題を解決するために弁護士にご依頼いただく場合、一度お会いして重要事項のご説明をさせていただく必要があります。

そのためどこかで銀座など当法人のいずれかの事務所にお越しいただくことになりますが、最初のご相談はお電話でもしていただくことが可能です。

いきなり事務所に行くのは緊張するという方も、どうぞお気軽にご相談ください。

フリーダイヤルもしくはメールフォームから、ご相談に関するお問い合わせをしていただけます。

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借金問題の法律相談はどのようなものか

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年8月27日

1 借金問題の法律相談

借金が多くなり、返済をすることが難しくなってしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、債務者の方のご事情に応じて、貸金業者等との交渉も含め、借金問題を法的に解決することが可能です。

借金問題を法的に解決するための手法には、任意整理、個人再生、自己破産があります。

これらの中から、債務者の方の財産の内容や生活の状況に応じて、最適な手段を選択することになります。

そのため、弁護士に借金問題のご相談をされる際には、借金の金額や借入先、借金をした理由・経緯、毎月の収入や支出、保有している財産等について詳しくお話をしていただき、弁護士が一緒に借金整理の方針を検討します。

もちろん、すでに希望の方法が決まっていることもあるかと思います。

そのような場合は、借金の情報等についてお話しいただき、ご希望の方法で解決できるか、他によい方法があるかを弁護士がアドバイスします。

以下、任意整理、個人再生、自己破産の内容について触れながら、法律相談のポイントを説明していきます。

2 任意整理の場合

返済原資(毎月の手取り収入から生活費を控除した残額)の金額と借金の金額を比較して、借金を3~5年で分割すれば返済可能と考えられる場合には、任意整理を選択します。

任意整理は、多くの場合将来利息をカットできることから、返済総額を減らすことができます。

他の手法と比べ、解決までの時間も短く、弁護士費用も抑えられる傾向にあります。

また、任意整理の対象とする債権者を選べることも特徴です。

保証人がついている借金や担保権により引き揚げられる可能性のある借金などは対象から外すことで、迷惑をかけずに済んだり財産を手元に残すことができます。

そのため、対象から外したい債権者があれば、法律相談時に弁護士へ伝えられるとよいかと思います。

3 個人再生の場合

個人再生は裁判所を利用する手法であり、借金の総額を大幅に低減できる可能性がある手続きです。

借金の金額が大きいが、毎月継続した収入を得られることが想定され、減額後の債務を3~5年で返済できる見込みがある場合に用いられます。

また、住宅ローンだけは従前どおり支払いを続け、他の債務のみ減額する住宅資金特別条項という制度が設けられていることから、住宅ローンが残っているご自宅を残したいという場合にも用いられます。

以上から、ローンが残っている住宅があるか、手元に残したいかどうかについて、希望をお伝えいただくと個人再生を選択するかの判断材料とすることができます。

4 自己破産の場合

自己破産も裁判所を利用する手法であり、返済不能と認められる場合に免責決定を受けることで、返済義務を免れることができます。

借金の金額と返済原資とを比較し、返済が事実上不可能と考えられる場合には、自己破産を選択します。

ただし、借金を作ってしまった理由がギャンブルや浪費であるなどの場合には、免責が許可されない可能性があります。

借金の理由を話すことに後ろめたさを感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、場合によっては方針を変える必要があったり、反対に理由次第では免責が認められたりすることもあります。

自己破産をするかの判断に大切な情報ですので、借金の理由も相談時に弁護士へお伝えください。