銀座で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@銀座

「債務整理」に関するお役立ち情報

総量規制とは

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年5月23日

1 借りられるお金の総額に上限が設けられていること

総量規制とは、法律によって消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者から借りられる金額の合計額に上限が定められていることをいいます。

総量規制のもとでは、貸金業者から借り入れることができる金額の合計額は、借り入れる人の年収の3分の1までに制限されます。

参考リンク:日本貸金業協会・1 お借入れは年収の3分の1までです

この規制は、お金を借り過ぎてしまい、返していくことができなくなってしまうケースが増えたことから、これを防止するための制度として設定されました。

2 貸金業法に定められている

総量規制は、貸金業法の第13条の2に定められています。

【参考条文】貸金業法

(過剰貸付け等の禁止)

第十三条の二 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。

2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第五項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

参考リンク:e-gov法令検索(貸金業法)・過剰貸付け等の禁止

3 借入れの際の審査

実際に貸金業者からお金を借り入れる際、貸金業者は借り入れを申し込んだ方に対し、給与明細や源泉徴収票などといった、収入を証明する資料の提示を求めます。

参考リンク:日本貸金業協会・3「収入を証明する書類」の提出が必要な場合があります

また、信用情報機関の信用情報も参照し、貸し付けの審査をする時点において、借り入れを申し込んだ方がどの貸金業者からいくら借入れをしているかを確認します。

これら2つの情報を照らし合わせ、いくらの貸し付けが可能であるかを判断します。

4 総量規制の対象にならない借入金について

総量規制は、貸金業者に対して適用される制度です。

そのため、貸金業者ではない銀行から借入れをする場合は、総量規制の対象とはなりません。

また、不動産のローンなども貸金業法第13条の2第2項により、総量規制の対象から除外されます。

参考リンク:金融庁・総量規制の対象となる貸付け

ただし、これらの借入金についても、返済能力があるかどうかについては審査されます。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ