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弁護士による債務整理@銀座

「債務整理」に関するQ&A

住宅を守りながら債務整理をする方法はありますか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年9月18日

1 住宅を守れる可能性がある債務整理の方法は2つあります

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

このうち、任意整理と個人再生であれば、住宅を失わずに債務返済の負担を軽減することができる可能性があります。

自己破産の場合、基本的には住宅を失うことになります。

以下、任意整理と住宅との関係、および個人再生と住宅との関係について、それぞれ詳しく説明します。

2 任意整理と住宅との関係

まず、住宅ローンがない場合には、任意整理をしても住宅に影響が及ぶことはありません。

次に、住宅ローンが残っている場合についてです。

仮に住宅ローンの債権者を相手に債務整理をしてしまうと、住宅に設定されている抵当権が実行されてしまい、住宅を失うことになります。

任意整理には、対象とする債権者を選ぶことができるという特徴があります。

債務額と収支の状況から、他の債務整理に方針変更をする可能性が低いようであれば、この特徴を利用して住宅ローン以外の債務のみを任意整理し、住宅ローンは従前とおり返済を続けるという形にすれば、住宅を残しつつ債務整理を進めることができます。

3 個人再生と住宅との関係

個人再生と住宅との関係はとても複雑です。

まず、住宅ローンがない場合、個人再生をしても抵当権が実行されて住宅を失うということはありませんが、別の問題が発生します。

個人再生には、保有している財産の評価額以上の金額を返済しなければならないという原則(清算価値保障原則)が存在します。

住宅ローンがない住宅(不動産)の評価額は、一般的にはかなり高額になります。

その結果、個人再生後に返済しなければならない金額も高額になってしまい、個人再生自体を選択できなくなる可能性があります。

次に、住宅ローンが残っている場合についてです。

個人再生は裁判所を介した債務整理の手法であり、すべての債権者を対象としなければならない手続きです。

住宅ローンの債権者も対象となりますので、原則としては抵当権が実行されることになります。

ただし、個人再生には住宅資金特別条項という制度が設けられています。

これは、一定の要件を満たす場合には、住宅ローンだけは従前とおり支払いを続け、その他の債務のみ減額をするという制度です。

住宅資金特別条項を用いることで、住宅を残しつつ、債務整理を進めることができます。

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