銀座で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@銀座

「債務整理」に関するQ&A

借金をゼロにする方法はありますか?

  • 文責:弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2026年1月22日

1 自己破産をすることで原則として借金等の債務はゼロになります

一般的なサラリーマンの方など、個人の債務者の方の借金をゼロにできる可能性がある手続きは、自己破産です。

自己破産は裁判所を介した債務整理の方法のひとつであり、返済不能であると判断された場合、一部の例外を除く債務の返済責任を免除してもらう(専門的には、免責許可と呼ばれます)手続きです。

自己破産の対象になる債務には、消費者金融からの借入れや、クレジットカードのキャッシングおよびショッピングの立替金、住宅ローン、奨学金、個人からの借入金などが含まれます。

大半の債務の返済責任は免除されますが、税金など、非免責債権とされているものについては返済責任が残る点には注意が必要です。

ただし、債務の返済責任を免れられる反面、自己破産にはさまざまな制約が発生します。

まず、価値のある財産(一定の評価額を超える財産)は原則として換価されるので、手放すことになります。

また、一定期間は遠方への移動や、就くことができる職業に制限が生じることがあります。

自己破産を含め、債務整理をすると一定の期間は信用情報機関に事故情報が登録されるとされています。

事故情報が登録されている間は、新たな借入れやクレジットカードの作成の際、審査が通らなくなる可能性があります。

借金を作ってしまった原因がギャンブルや浪費である場合、免責が許可されないこともあるため、自己破産の検討をする際には留意する必要があります。

2 相続してしまった借金は自己破産以外の方法でゼロにできることも

ご自身で作った借金ではなく、家族(たとえば親など)の借金を相続してしまうというケースもあります。

相続した借金であっても、自己破産をすることで、基本的にはゼロにすることはできます。

ただし、一定の条件を満たす場合であれば、相続放棄という選択肢もあります。

相続放棄をすると、法的に初めから相続人ではなかったことになります。

この効果はとても強力であり、自己破産では免責されない被相続人の債務(例えば滞納していた税金など)の負担も免れることができます。

一方、被相続人の財産を取得することもできなくなってしまいますので、財産よりも債務の方が多い場合には、相続放棄は有効な手段となります。

また、相続放棄には期限があり、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3か月以内に行わなければなりません。

この期間を超えてしまうと、被相続人の借金を負うことが確定してしまいますので、お亡くなりになられた方に借金がありそうであれば、早急な調査と相続放棄の準備が必要となります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ